けやき坂小学校PTA規約・最新版

本規約は、2023年4月現在施行中の、けやき坂小学校PTA規約です。総会等にて会員に承認を得たものとなります。


川西市立けやき坂小学校PTA 規約

第1章  名称

第1条 本会は川西市立けやき坂小学校PTAと称し、事務所をけやき坂小学校に置く。

第2章  目的

第2条 家庭と学校が共に協力し、子どもたちを心豊かに健やかに育てる。

第3章  方針

第3条 本会は次の方針に従って活動する。

 1. 保護者と教職員が互いにコミュニケーションをはかり、児童の教育環境を良くするために協力する。

 2. 本会は、特定の政党、宗教、営利団体に関与しない。

 3. けやき坂小学校の児童には、ひとしく支援をする。

第4章  会員

第4条 本会の会員は、次のとおりとする。

 1. 本校に在籍する児童の保護者(父母またはそれに代わる者、以下「保護者」という。

 2. 本校に勤務する教職員

第5条 入会と退会については、次のとおりとする。

 1. 本会への加入は任意であり、加入する時はPTA入会登録用紙を提出する。

 2. 退会時は、PTA退会届を会長に提出する。

第6条 会員はすべて平等の権利と義務を有する。

第7条 すべての本会員は、会費を納める義務を有する。但し、会長が認めた場合は納めなくともよい。

第5章  機関

第8条 本会に次の機関を設ける。

 1. 総会

 2. 総務会

 3. 各種委員会

(総会)

第9条 総会は、全会員をもって構成する本会の最高議決機関である。

第10条 総会は通常総会と臨時総会とする。

 1. 通常総会は、年度初めに開く。

 2. 通常総会では次のことを決議する。

  ① 前年度決算ならびに本年度予算の承認

  ② 役員及び会計監査の承認

  ③ 事業計画の報告ならびに計画の承認

  ④ 規約の制定ならびに変更の承認

  ⑤ その他の重要事項

 3. 臨時総会は、総務会で必要と認めた場合、又は全会員の3分の1以上の必要があったとき、
   会長が招集し緊急事項をも処理する。

第11条 総会の成立は、委任状を含め全会員数の過半数の出席を必要とする。決議は、出席者の3分の2の同意を要する。

第12条 この規約は、総会において出席者の3分の2以上の賛成によって改正することができる。但し、改正案は少なくとも1週間前に、その内容を全会員に知らせておかなければならない。

(総務会)

第13条 総務会は、会長が招集し、総務役員によって構成する。

(各種委員会)

第14条 各種委員会は、必要に応じて招集し、各委員によって構成され活動する。

第6章  役員

第15条 本会の役員は、次のとおりとする。

 1. 会長     1名

 2. 副会長     若干名(うち教職員1名)

 3. 書記     若干名(うち教職員1名)

 4. 会計     2名(うち教職員1名)

    (会長・副会長・書記・会計を総称して、以下「総務役員」という)

第16条 役員の任務は、次のとおりとする。

 1. 会長は本会を代表し、会の運営をはかる。

 2. 副会長は会長を補佐し、会長に支障があるときはその職務を代行する。

 3. 書記は総会・会合等の議事及び本会の活動に関する事項を記録し、これを保持するとともに
   通信事務を担当する。

 4. 会計は総会で決定した予算に基づいて、一切の会計事務を担当する。

第17条 総務役員は、全会員の中より選出し、総会にて承認を得るものとする。

 1. 選出方法は、内規によるものとする。

第18条 総務役員の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。

第19条 総務役員に欠員が生じたときは、第10条、1項の総務役員選出の規約に基づいて選出し、その任期は残有の期間とする。

第7章  委員

第20条 委員と委員会については、次のとおりにする。

 1. 運営する委員会については、総務会にて決定する。

 2. 委員は全会員の中から選出する。

 3. 愛護委員は、各地区より1名とし、必要に応じて増減する。尚、会員以外の保護者も可とする。

第21条 委員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。

第8章  会計 

第22条 本会の経費は、会費その他の収入をもってこれにあてる。

第23条 本会の会費については、次のとおりとする。

 1. 児童1名、又は教職員1名につき、年額1,500円とし、前納する。

 2. 途中入会については、年額(1500円)納入とする。但し、会長が認めた場合、これに限らない。

第24条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第9章  会計監査

第25条 会計監査については、次のとおりとする。

1. 会計監査員を2名置く

2. その年度の会計を監査し、その結果を総会で報告する。

3. 会計監査員は、必要に応じて随時、会の経理監査を行う事が出来る。

第26条 会計監査員の選出は、会員の中から行い、選出方法については総務会で定める。

第27条 会計監査員の任期は1年間とする。但し、再任は妨げない。

第10章  顧問

第28条 前会長、学校長を本会の顧問とする。顧問は会長の相談を受け、会の運営を助ける事を主な任務とする。


内規

1. 役員選出規定

(1)  選挙管理委員会の設置

1) 選挙管理委員会の代表は、前年度総務役員(以下代表)から選出する。

2) 必要に応じて、代表が役員選出活動に必要なボランティア人員を募集する。

3) 代表は、総務役員及び川西市PTA連合会の役員選出に際して、全会員に立候補の受付を公示する。

4) 代表は、青少年補導委員の選出に際して、全保護者に立候補の受付を公示する。

5) 立候補と抽選による立候補者が決まった時点で、互選会を開催する。

6) 代表の任期は、選出した総務役員及び青少年補導委員、川西市PTA連合会の役員が総会で承認されるまでとする。ただし、児童が卒業し本会員の資格を喪失した時点で、任期は終了するものとする。

(2)  役員の選出

1) 総務役員及び青少年補導委員、川西市PTA連合会の役員は、立候補と抽選による選出に意向を示した候補者の中で、互選により選出する。

2) 互選により定数に満たない場合は、その年の選挙管理委員会代表と総務役員に選出方法を一任する。

3) 総務役員および青少年補導委員、川西市PTA連合会の役員に選出された者は、互選により役職を決定する。ただし、立候補者は優先的に役職を希望することができ、希望の役職に就けない場合は、立候補を辞退することができる。

(3) 選出する役員と補欠の数

1) 会長、内副会長、外副会長、書記、会計及び補欠を選出する。

2) 1)に加え青少年補導委員と、川西市PTA連合会の役員については、当番校になった年度に1名選出する。

(4) 補欠の役割

1) 補欠は総務役員ならびに青少年補導委員、川西市PTA連合会の役員が任期中に止む得ない理由で任務を遂行できない場合で、PTA総務役員が欠員となる役職を補完できないと判断した場合は、補欠が任務を代行する。

2.慶弔規定

(1)趣 旨

会員および児童の慶弔に関して、会員相互の信頼を深めるために、この規定を設ける。

(2)対 象

本校PTA会員、本校児童、その児童の同居の兄弟姉妹および総務会で必要と認めた者。

(3)適 用

原則として下記による。

1)会員、児童が1ヶ月以上の入院に際しては、見舞い金3,000円を贈る。

2)会員、児童が死亡した場合は、香料として5,000円を供える。本校児童の同居の

兄弟姉妹が死亡した場合は、御花料として3,000円を供える。

3)上記の見舞い・弔慰については、返礼をしない。

4)必要に応じて会長の判断で支出し、事後に総務会で報告する。

3.通信費規定

年間の通信費として総務役員及び運営委員には1,000円を支出する。これを超える支出負担があった場合、総務会の承認を得て、認められる範囲内かつ全体活動費の予算内で支出をすることができる。

4.個人情報取り扱い等

本会は任意の団体であり、個人情報の取得や利用、管理については「個人情報取り扱い規則」に定め適正に運用するものとする。

   

5.付則

(1)本内規は、総務会で承認された日から直ちにその効力を生じる。

(2)本内規の改正が必要と認められた場合は、総務会で改正することができる。 

以 上